2020年04月13日 10:30
新型コロナウイルスの感染が急拡大し、経済活動をはじめ生活のあらゆる面で大きな影響を与えています。国や自治体が様々なセーフティーネットを準備、拡充していますが、住まいに関しても救済措置があります。
【住宅ローン】
「フラット35」を展開する住宅金融支援機構では、住宅ローンの返済が困難となった方に対して、返済期間の延長や返済額の軽減、ボーナス返済の見直しなどの相談に応じています。また、団信特約料の支払いについても払込期限を猶予する相談に乗ってくれるそうです。詳しくは返済中の金融機関、または住宅金融支援機構 北陸支店へご相談ください。
https://www.jhf.go.jp/topics/topics_20200323_im.html
■返済方法の変更メニュー
・返済特例=毎月の返済額の減額、返済期間の延長
・中ゆとり=しばらくの間、返済額を減額
・ボーナス返済の見直し
また、北國銀行では、新築マイホームの完成・引渡しが遅れている場合、住宅ローンの初回返済日を変更する際の条件変更手数料を免除しています。そのほか返済計画や返済条件の変更などについては各金融機関へご相談ください。
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【賃貸住宅向け】
賃貸住宅向けでは「住居確保給付金」があります。もともとは仕事を退職したことで生活が立ちゆかなくなった場合などに家賃相当額を支給する制度ですが、新型コロナの影響を考慮し要件が緩和されています(一部は4月20日施行)。
■離職者以外も対象に(4月20日~)
従来の「離職後2年以内」の対象者だけでなく、勤めていた会社の休業や、子どもの休校などで仕事ができず、家賃支払いの目処が立たない人にも給付されるようになります。
■これから収入が減る人も対象
従来はすでに収入が減っている人のみが対象でしたが、「申請月の翌月から収入額が下回ると証明できる資料」があれば給付対象となります。会社からの休業通知やシフト表、メールやLINEなどでやりとりした文面でも大丈夫だそうです。
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制度の仕様がわかりにくかったり、手続きが面倒そうだったりしますが、使えるものは有効に使って、生活への不安を少しでも取り除きたいですね。
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